手続きをすれば葬祭費・埋葬料がもらえる!

2020年09月01日

手続きをすれば葬祭費・埋葬料がもらえる!

健康保険証は、被保険者や被扶養者が亡くなったときにはすみやかに返却・変更の手続きをします。国民健康保険の場合は葬祭費、健康保険の場合は埋葬料が支給されますので手続きを忘れないように! 業務上や通勤災害で亡くなった場合は労災からの支給になります。

  1. 国民健康保険被保険者の場合→葬祭費の申請をする......
  2. 健康保険被保険者(本人)の場合 →埋葬料(埋葬費)の請求をする......
  3. 健康保険被扶養者(家族)の場合→家族埋葬料の請求をする......
  4. 業務上または通勤災害で亡くなった場合→葬祭料の請求をする......


1.【国民健康保険被保険者の場合】

国民健康保険被保険者の場合 は、自営業者などが加入する国民健康保険からは葬祭費が支給されます。国民健康保険(以下「国保」)の被保険者が亡くなった場合には、葬祭費が支給されます。支給額は自治体によって異なり、おおよそ1万円~7万円ほどになります。

【申請のしかた】

  • 申請書   :「国民健康保険葬祭費支給申請書」(申請先にあります)。
  • 申請人   : 葬儀を行った人(喪主)
  • 申請先   :  被保険者の住所がある市区役所・町村役場
  • 必要なもの  :    国民健康保険証、死亡診断書、葬儀費用の領収書

※領収書がない場合は、葬儀社の電話番号、案内状、挨拶状など、喪主が確認できる書類

  • 印鑑(喪主)
  • 口座振替依頼書(喪主名義)
  • 受取人名義の預金通帳 ※必要書類は申請先によって異なります。

2.【健康保険の埋葬料を申請する(本人の場合)】

健康保険の埋葬料を申請する(本人の場合) サラリーマン等が加入している健康保険から支給される埋葬料の額は一律5万円。組合によっては附加金として別に支給されることもあります。

被保険者が死亡したときは、その被保険者によって生計を維持していた人に埋葬料が支給されます。つまり、会社勤めの夫が死亡したときには奥様に埋葬料が支給されるということです(もちろん他にもいろいろなケースがありますが)。

埋葬料の支給額については以前は被保険者の報酬額によって決められていていましたが、2006年度の医療制度改革によって一律5万円に引き下げられています。ただし組合によっては埋葬附加金として埋葬料とは別に数万円別途支給されることもあります。

【請求のしかた】

  • 請求用紙  :「健康保険埋葬料」請求書(請求先にあります)。
  • 請求人  :   遺族または葬儀を行った人。
  • 請求先  :  被保険者の兼務先を管轄する社会保険事務所または勤務先の健康保険組合。(勤務先で手続きをしてくれることもあります)
  • 必要なもの : 健康保険証、死亡を証明する事業所の書類、葬儀費用領収書※領収書がな場合は、葬儀社の電話番号。案内状、礼状等。
  • 印鑑

  • 請求期限は、死亡した日から2年。

その他、被保険者(本人)に身寄りがない場合、業務上または通勤災害で亡くなった場合など手続きができます。