連帯保証人と身元引受人
施設の入居や入院の備え
施設の入居手続きや、入院の手続きを行う時、保証人、身元引受人が求められます。保証人、身元引受人の有無は、老人ホーム・介護施設の入居条件の一つです。保証人・身元引受人に、大きく分けると下記の4つを依頼するためです。
①利用料の支払い、②緊急時の連絡先、③施設サービス計画書(ケアプラン)や治療方針の承諾、④入院や死亡時の対応などです。どの施設も入居契約の際は保証人・身元引受人が必要となります。
<一般的な身元保証人・身元引受人の役割と責任>
1.身元保証人
①身元保証人は、入居する人(入院する人)と連帯して金銭債務の履行の責を負います。例えば、介護施設の家賃や食費などの月額利用料や、入院費及び医療費に関して未払いとなると、身元保証人もこれらを負担する義務が生じることになります。
2.身元引受人
①身元引受人は、入居する人(入院する人)の身柄の引き取りを行います。もしものことがあった場合、どなたかがその身柄を引き取り、ご遺体を適切に処理しなくてはなりません。日本においては、病院でお亡くなりになるケースが大半ではありますが、入居先の介護施設で亡くなってしまうケースもあります。このような緊急時に、身元引受人が責任を持ってご遺体の引き取りやご葬儀の手配、火葬等)を行う責務を負います。
②また、入居していた居室の残置財産の引取り、退去手続き等を行います。亡くなられた後、お部屋に残された物の引き取り、身元引受人"には、「亡くなられた後の片付けや明け渡し」の責務を負います。
身元保証人、身元引受人いないために、施設への入所ができない方や、遠い親戚にあまり迷惑をかけたくないので、身元保証人・身元引受人の代行サ-ビスを利用したいとお考えの方は、当団体にお問合せ下さい。法人としてお受けできるサービスがあります。