海洋葬のニ-ズ

2020年08月25日

昨今、相談者の中に、海に散骨したいと相談を受ける機会が増えてきております。散骨(さんこつ)とは、一般には、故人の遺体を火葬した後の焼骨を粉末状にした後、海や山に撒く葬送方法をいいます。

散骨を望むほとんどの人が、死んだら自然に還りたいということで、散骨を望む人が年々増えてきております。

日本では、埋葬等を行う場合、「墓地、埋葬等に関する法律」が定められており、その規定によって、火葬した後の焼骨は、「埋葬または焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に行なってはならない」と定められています、それは私有地でもあっても遺骨を埋めれば罰せられてしまいます。

ただし、埋葬せずに海や野山に撒く散骨は、この「墓地、埋葬等に関する法律」の「定義」に該当しないため、まだ、特段の規制がされておりません。

1991年、法務省刑事局は「節度をもって葬送のひとつとして行なう限り問題はない」という見解を出しています。

しかし、散骨は、"全面的にOK"というわけではありません。風でお骨が舞う、地下水や土壌を汚染する、あるいは近隣の農産物の風評被害を招くなど、という理由で、散骨先の住民とのトラブルが発生するケ-スがありました。

そのため、2008年に「何人も墓地以外の場所で焼骨を散布してはならない」と市の条例で定めた埼玉県秩父市をはじめ、「散骨禁止・規制条例」を設けた自治体もあります。

散骨業者の多くは、現在、海洋での散骨をおこなっております。それらの事業者の多くは自主規制(ガイドライン)を設けて葬送のひとつとして海洋散骨業務を執行しています。

例えば、海洋散骨を実施するにあたり、遺骨を遺骨と分からない程度に粉末化(1mm~2mm程度)しなければならない、人が立ち入ることができる陸地から一海里(約1.6km)以上離れた海洋上のみで行う、河川、滝、干潟、河口付近、ダム、湖や沼地、海岸・浜辺・防波堤やその近辺での散骨を行わない、 海洋上で散骨を行うに際しては、漁場・養殖場・航路を避ける、ことなどのル-ルです。

海が好きだったから、自然の海に還りたい、お墓には入りたくない、子供がいない、お墓を守る人がいない、・お墓は費用が高い、お墓がない、また子供たちにお墓の事で、心配をさせたくないということからご本人が生前から散骨や海洋葬を希望され、生前に契約される方も多くなってきています。

特に、都市部では、近所のお付き合いも少なく、人間関係も希薄となっています。また、核家族化や少子化問題により、葬儀や供養の形もだいぶ変化してきました。供養の方法として、樹木葬や海洋葬など「自然に帰りたい」とお考えの方は、今後も更に増えていくように思います。